エデュワードプレス
な行
©2000-2020 EDUWARD Press Publishing Co., Ltd.
SCROLL
『認定動物看護学教育コアカリラム2019準拠 応用動物看護学③ 動物行動学・伴侶動物学・産業動物学・実験動物学・野生動物学』(2019年10月刊行・改訂新版第1刷)の掲載記事中、以下の記述に誤りがございましたので、訂正させていただきます。 読者の皆様および関係者の⽅々に多⼤なるご迷惑をおかけいたしましたことを、謹んでお詫び申し上げます。
最終行に右記述を挿入
●また、とくに総合的に発生の予防およびまん延の防止のための措置を講ずる必要のある家畜伝染病として農林水産省令で定めるものについて、必要となる措置を総合的に実施するための指針(特定家畜伝染病防疫指針)が作成され公表された。対象となっている疾病は、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、牛海綿状脳症、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザおよび低病原性鳥インフルエンザである。
●伝達性海綿状脳症はいわゆるBSE(bovine spongiform encephalopathy)で、食肉処理場では48カ月齢を超える牛について、家畜保 健衛生所では24カ月齢以上の死亡牛について、検査が実施されている(2013[平成25]年12月時点)。
●家畜伝染病予防法に記載されている病名は伝達性海綿状脳症であり、牛以外にめん羊と山羊が含まれているが、ここでは牛海綿状脳症(bovine spongiform encephalopathy:BSE)について記述する。BSE検査は平成29年4月1日から、と畜場における健康牛についての検査が廃止され、24カ月齢以上で何らかの神経症状が疑われる牛、または全身症状を示す牛について実施される。平成31年4月1日から、月齢に関係なくBSEを疑う症状(特定症状)のあったすべての死亡牛、48カ月齢以上の起立不能などであった死亡牛および96カ月齢以上の死亡牛について、BSE検査が実施される。
ご利用のブラウザでは正しく動作しません。Google Chromeなどの最新のブラウザをダウンロードし当サイトをご利用ください。