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動物看護学教育標準カリキュラム準拠 専門分野 動物公衆衛生学

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『動物看護学教育標準カリキュラム準拠 専門基礎分野 動物公衆衛生学』(第1版第1刷)
下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。
読者の皆様および関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

                              情報更新日:2019年1月18日

ページ記事タイトル該当箇所
p5 第1章「2.公衆衛生分野における獣医師の役割とは」 左段上から2行目

病勢鑑定

鑑定

p6 第1章「2.公衆衛生分野における獣医師の役割とは」 左段上から7行目

厚生労働大臣

鑑定

p6 第1章「2.公衆衛生分野における獣医師の役割とは」 左段上から9行目

都道府県知事

鑑定

p6 第1章「2.公衆衛生分野における獣医師の役割とは」 左段上から10行目

約7,500人が任命されており、

約8,000人が都道府県知事等に任命されており、

p6 第1章「2.公衆衛生分野における獣医師の役割とは」 右段上から16・17行目

化製場

死亡獣畜取扱場

p13 第1章「4.獣医療における衛生の動向」 右段上から16行目

動物病院関連業務として、犬が

動物病院関連業務として、東京都では、犬が

p116 第4章「1.食品衛生法とは」 図4-2

乳及び乳製品規格等に関する省令

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

p121 第4章「2.食中毒とは」 右段上から12行目

サキトキシン

サキトキシン

p121 第4章「2.食中毒とは」 表4-4

(死ぬことはない)

(死ぬことはほとんどない)

p122 第4章「2.食中毒とは」 右段上から3行目

発症すると出血性腸炎を起こし、

発症すると出血性腸炎を起すこともあり、

p143 第5章「2.水の衛生」 左段上から1行目

生物学的酸素要求量

生物学的酸素要求量

p144 第5章「2.水の衛生」 左段上から4行目

使用性のある毒性物質

脂溶性のある毒性物質

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